6月 26, 2012

6月26日(火) 定例会閉会日

[日記] —

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昨年の騒動から早1年 変わらぬ青い森セントラルパーク

閉会日を迎え、自治基本条例検討委員会設置条例・浪岡交流施設あぴねす指定管理者の2件は、過去の否決を覆し可決されました。どちらも否決した人たちの意見に従うならば、もっとずっと前に反対意見が出されていなければならなかった案件ですが、一つは結果が出てしまってから、もう一つはもうすぐ結論が出るという時期に唐突に反対意見が起こり、否決されたものです。

考え方はいろいろあってしかるべきと思います。最初から反対であれば、その時に言わなければ結果に不満だからという単なるエゴや、誰かに知恵をつけられて急に行動したかと思われても仕方がありません。そういう点での議員としての説明がきちんとできるのか大いに疑問です。

ま、結果として筋の通った言い分の方に決まったということです。

青森市議会では今議会基本条例の制定に向けて検討をしていますが、言葉だけで議会改革を唱えても虚しいだけです。普段の議員としての行動に、改革の精神を生かさなければ無意味です。もちろん私自身を含めての話です。

コメント (1) »

  1.  木下先生に質問があります。
     お時間の取れます時ででっこうでございますので、何卒ご回答くださいますようお願いいたします。

     この文中の「どちらも否決した人たちの意見に従うならば、もっとずっと前に反対意見が出されていなければならなかった案件ですが、一つは結果が出てしまってから、もう一つはもうすぐ結論が出るという時期に唐突に反対意見が起こり、否決されたものです。」の部分ですが、委員会設置の違法性や今回は理解が得られませんでしたが、附属機関条例主義という法の趣旨を理解せずに議論を進めてしまっていたものを、その問題点に気づいて反対に転じたことをして唐突に反対意見が起こったとすることに私は違和感を感じます。なぜ、これの議員として極わめて当り前の行動を唐突という表現するのか、教えてください。
     木下先生の論ですと、先生自身が、これまで賛成の立場を取っていたことに実は大きな問題があることが判明しても、知らんぷりで賛成するということになるのではありませんか。
     
     また、「誰かに知恵をつけられて急に行動したかと思われても仕方がありません。」の部分はどういう意味なのでしょうか。議員が市民から意見を聞く、そして政策に生かすことは当たり前の話ではありませんか。それに賛同するかしないかは、もちろん先生方のご判断ですが、市民が議員を通じて市政に参画するというのは、現在の政治システムで認められた正しい市民参画です。市民から情報提供があっても、耳を貸さず、知らぬ存ぜぬを通すやり方の方がどうかしていると思いますが、どうお考えでしょうか、教えてください。

     最後に、文中の「ま、結果として筋の通った言い分の方に決まったということです。」について、木下先生のおっしゃる「筋」とは、いかなる「筋」なのか教えてください。
     
     ちなみに私の考える「筋」は、先日こちらのブログに投稿したとおりです。
    削除されたようですので、再投稿いたします。

    青森市自治基本条例検討委員会(設置)条例についての市民意見

     市議会議員の先生方におかれましては、日頃より私含め住民のためにご尽力いただきまして誠にありがとうございます。
     さて、先の議会で否決された青森市自治基本条例検討委員会(設置)条例が再び上程されるということですが、今回の条例案の中でも委員の選考の中身について全く定めがなく、前回否決された条例案と同内容と言っても過言ではないものとなっています。これでは、赤木議員が反対討論の中で求めた委員会のメンバー選定に関して議会がコントールし、委員の選考に公正性、公平性、中立性を担保できる条例になっていせん。
     このような議会を愚弄するかのごとき行政の姿勢については、議員の先生方は怒り心頭のことと思います。
     さて、私は予てより委員会の条例設置及び自治基本条例について疑問を持っており、素人の域ではございますが、自分なりに調査、研究を重ねてまいりました。
     先生方の見識を前にして僭越とは思いますが、その調査研究の内容をお知らせすることで、議会での議論に少しでも役立てばと思い筆をとった次第です。
     
     本書では、附属機関は条例によらなければならないとする地方自治法第138条の4第3項の解釈、委員の選考(市民参画)の現状、委員の身分と選考方法についての考察、市民参画と自治基本条例について、以上の四点に絞って私の意見を申し上げます。

    ○地方自治法第138条の4第3項(附属機関条例主義)の適切な解釈に関する考察
    附属機関は、昭和27年の地方自治法改正以前は必ずしも法律または条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができましたが、改正によりその設置について法律又は条例の根拠を要することとなりました。
     この改正の意味は、岩崎忠夫著『実務地方自治法講座2条例と規則』の中で、以下のように解説されています。
    附属機関は、昭和27年の法改正までは、必ずしも法律又は条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができるものとされていた。しかしながら、附属機関も普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるから、どのような附属機関が設置されるかということは、住民にとって大きな利害関係事項であるところから、その設置については法律又は条例の根拠を要することとされ、議会によるコントロールに服することとなった。
     岩崎氏の言う附属機関の昭和27年の地方自治法改正の意味が、住民の利害関係に影響を与えること、換言すれば、執行機関が自由に附属機関を設置することで住民の利害関係を毀損することを防ぐ目的を持つものであると考えることに異論はないでしょう。
     そこで重要なのは「設置」の定義、すなわち議会が附属機関をどこまでコントロールするのかということであり、附属機関の設置は住民にとって大きな利害関係事項であるから議会によりコントロールされなければならないという前提に立てば、議会がコントロールすべき「設置」は、住民の利害関係を守る(毀損しない)ことまでを含めたものでなければならないということになると考えるべきではないでしょうか。
     また、自治基本条例検討委員会において、附属機関(以下「委員会」と言う。)が住民の利害関係を毀損しないことを定義するならば、それは、賛成、反対という住民の利害関係を偏りなく反映する委員会の実現に他ならないはずです。
     それでは、今回上程された条例はいかがでしょうか、賛成、反対の立場の委員が偏りなく選出される選抜方法が条例の中に規定され、我々住民の利害関係を棄損しないことが担保されているのでしょうか。
     私は、議会に我々住民の利害関係を棄損しないような委員会の設置、換言すれば、委員の適正な選考方法の条例化まで含めて「設置」と考えるべきと思います。そして、そのために最も重要なのは、附属機関の委員の選考基準や方法の適正化に尽きると考えます。例えるなら、洋風のバスケットに入っていても、おにぎりは和食だし、風呂敷に包んだサンドイッチもやはり洋食であり、外見に関係なく中身が全てということです。前回の条例案ように条例により委員会の形式的な設置を行い、肝心の選考基準や方法は、別に要綱で定めるなどという方法では、市長公約としての自治基本条例制定を至上の命題として掲げる執行機関(以下「行政」と言います。)が、そもそも反対意見を持つ者を委員に選考しないのは、ごく自然なことであり、結果として前検討委員会のように我々住民の利害関係を棄損するような検討結果しか導き出せないことは必至と思われます。
     つまり、地方自治法第138条の4第3項(附属機関条例主義)とは、このようなことから住民の利害関係を守るため、昭和27年の地方自治法改正により議会に設置権限が与えられたと考えるべきです。

    ○委員の選考(市民参画)の現状
    附属機関を設置し、委員を選考し、諮問、検討を行うこと(以下「市民参画」という。)の目指すところが、行政への民意反映と考えられます。穿った見方というか、現実的な見方をすれば、行政による恣意的な委員会運営の問題があります。これは、行政が自らの施策の実現のために委員会での検討の方向性を誘導し、市民から構成される委員会での検討結果はかくかくしかじかでしたとして、議会に諮り、議会の反発を自らが誘導して作り上げた民意によって抑え込むことを目的としているとも言えます。事実、日本全国の市町村で自治基本条例が議論されている状況の中で、既に問題点や危険性が数多く指摘されているにもかかわらず、この度の青森市自治基本条例検討委員会では、学識経験者として選考された御仁が自治基本条例制定ありきで委員にレクチャーしていたことは、会議録を見れば一目瞭然ですし、検討委員会の議論の中で、全国の議会で既に噴出している自治基本条例の危険性や問題点について一切議論がなされなかったこという不自然さを考えれば、行政がそれらの情報を委員に対して提供しなかったと考えざるを得ません。
    このことは、3月議会において神山議員の「反対意見が一切出てこない委員会の検討結果には偏りがあるのではないか。」という指摘にも表れており、正しく住民の利害関係を毀損していることに他ならないと思います。
     適切な委員会の設置を考える前に、委員を形成する「住民」について考えてみます。住民とは個の存在であり、個の利益を追求していくものです。このことは、おそらく普遍的なものでしょうし、公務員である私自身も公務から離れれば、やはり個の利益を追求してしまいます。自分のこと、家族のこと、友人のこと、仕事のこと、遊びのこと、程度の問題こそあれ、大多数の人々がそうなのです。このことは、これまで市が行ってきた委員会等の公募、パブリックコメント等の市民参画への参画の惨憺たる状況に如実に表れています。先の自治基本条例検討委員会の公募委員への公募申込者は10名とのことなので、25万人の有権者に対する割合は0.004%、一般的な言いまわしで確実なことを「99.9%間違いない」と表現することを考えると、この0.004%は0(ゼロ)を意味します。先日、市役所庁舎建替えについて市民意見が多く寄せられたという報道がありましたがこれも全体で47件、率にして0.02%弱で、やはり0(ゼロ)を意味します。パブリックコメントに至っては完全な0%のものが少なくありません。つまり、99.9%の住民は市民参画など全く興味を持っていないし、委員となって市民参画をしていられるほど暇ではないのです。一方、市民参画に積極的な0.01%(10,000分の1)未満の住民について考えてみます。これまでの市民参画した人の生活状況、経歴等を調査すれば分ることですが、所得水準が高い年金生活者、NPOに属して活動を生業をする者、経歴についても農業者、工場労働者、土木労働者は全くいないか、いてもごく少数、多くは経営者、公務員、教師等といった特定かつ非常に少数なグループに集中していると思われます。これでは、我々住民の利害関係を毀損しうる重大な偏りがあると考えざるを得ません。
     また、市の重要な施策には、巨大なマネーや利権、政治的影響力が不可分であることは、議員の先生方はご案内のとおりですが、先ほども申し上げたように住民とは個の存在であり、常に自らの利益のために行動するのが常ですから、その巨大なマネーや利権の獲得や誘導等を目的とした市民参画も当然に想定しなければなりません。
     余談ですが、私は全ての市民参画を否定するつもりはありません。巨大なマネーや利権、政治的影響力にも関係ない、政治的対立もないような問題、例えば粗大ごみの回収方法はこうした方がいいとか、地域における除排雪の協力体制だとか、そのレベルでの市民参画は大いにやるべきだし、委員会設置にも高いハードルを課す必要など全くないと思います。

    ○委員の身分と選考方法についての考察
    地方公務員法第3条第3項2号によると附属機関の委員の身分は、非常勤の特別職になりますが、地方公務員法の適用を受けず、また別に定めた法令も存在しないため、その求められる義務等は判然としません。しかし、まさか公務員倫理の適用すら受けないとは考えられませんので、全体の奉仕者として、公共の利益のために、公平、公正にな公務(附属機関での活動)を行われなければならないという要請は免れないでしょう。
     つまり、委員は、業務が市民から負託された公務であることを自覚し、自己実現目的を含む自らの利益を排し、公務員としての公益を追求し、倫理、発言の公正さを保持し、その議論が市民が疑惑や不信を招かれないよう努め、市民の信頼を確保することが求められるのです。
     さて、この法の趣旨を踏まえた上で、住民の利害関係を棄損しないような適切な委員会設置を実現するための要件として、以下に四つの原則と各具体策を例示します。これら要件を具備することで、委員会(委員の選考)の正当性は格段に向上すると考えられます。
    ①正当性の原則
    (1)住民票の提出(青森市民であることの証明。自治基本条例であれば、在住10年以上や20年以上等の要件も考えられる)
    (2)納税証明書の提出
    市民の最も基本的な義務を果たしていることの証明。但し、生活困窮等やむを得ない滞納は申し出により許可する。
    (3)宣誓書の提出
    公務員倫理に従い公共の福祉実現のために委員となることの証明。
    (4)応募動機の公開
    一般職の公務員と異なり、命令によらず自らの思想信条による行動が認められるため、思想信条を表す応募動機は一般に公開されなければならない。但し、重大な個人情報がある場合は、対象部分のみ非公開とする等の考慮はしなければならない。
    (5)経歴の公開
    市の施策によっては、巨額の金銭や利権が動くものも少なくないため、委員の思想信条や利害関係を知る上で経歴は最も重要事項であり、公開されなければならない。但し、個人情報であるため、一般公開は当然に行わなず、公開の範囲は守秘義務の課される公務員、具体的には関係職員と議員に限定されなければならない。
    ②公平性の原則
    委員会の開催日は、休日として、参加機会の平等が図られなければならない。
    ③透明性の原則
    傍聴、委員会の議論に関係する録音、撮影、配信等は、何らの制限も行ってはならない。但し、特定の者を誹謗中傷するような行為、委員会の議論に関係しない部分については一切の録音、撮影、配信等を禁止する必要がある。行政は、委員会の様子をインターネット上で全て公開すべきと考える。
    ④賛否両論の原則
    賛否両論が存在する事案に関する委員会の設置に当たっては、賛成の立場を取る者、反対の立場を取る者を同数選抜しなければならない。学識経験者、有識者においても同様でなければならない。
     
    また、従来型の委員の選考方法を適正化して問題解決を図るアプローチの他にも選考の考え方を転換する事例も紹介します。その方法は、ドイツで広く実施されている市民参加の手法で「プラーヌンクスツェレ」というもので、次のような特徴を持ちます。
    1.参加者を無作為抽出で選ぶ(住民基本台帳等を利用)。
    2.有償で一定期間参加する(標準4日間)。
    3.実施機関は、中立的独立機関を設ける。
    4.25人程度で行う。
    5.話し合いの前に専門家(利害関係者の場合もあり)から情報提供を受ける。
    6.毎回メンバーチェンジをしながら、約5人で討議を行う。
    7.「市民による答申」という形で報告書を作成して、参加した市民が正式な形で行政に渡す。
     この手法は、自ら市民参画を希望するという一部の住民の意見ばかりが尊重され、大多数の住民いわゆるサイレントマジョリティの意見を反映したものにならず、後になって大多数のサイレントマジョリティやその代表者である議会から反対意見が噴出し、事業が振り出しに戻ってしまうという問題をある程度解決できると考えられること、巨額なマネーや利権、政治的影響力の獲得を目指して市民参画する者をある程度排除できるというメリットがありますが、これとて完璧ではありません。前述の項目5「話し合いの前に専門家(利害関係者の場合もあり)から情報提供を受ける。」の部分で、(説明する者が間接的に自己の利益を実現する意図で議論を誘導することも可能ですし、選出された委員を買収しようとする者の存在も否定できません。
     また、どちらの市民参画の方法をとっても正当性を担保することはできないもう一つの理由があります。それは、国会、県議会、市議会、果ては町内会、学級会までに共通するルールであるところの、間接参加も含めた全員参加の原則が適用されていないということです。我々は、委員を選挙で選んでいるわけでもなく、委員に対して委任状を渡しているわけでもないのです。全員参加の原則に基づき正当性を担保しようとするなら、委員になりたいと希望する者全員を委員にしなければなりませんが、それは事実上不可能ですので、市民参画はいずれにしても正当性を担保することができないという問題が残ります。

    ○市民参画と自治基本条例
     青森市が市民向けに作成した資料によると、市民参画について「市は、政策等の立案、検討、実施、評価及び見直しの各過程において、市民が参画できる環境づくりや機会を確保します。」としています。
     もっともらしく書いてありますが、このことは、これまでの考察を反映すると、以下のように言い換えることができます。「市は、全体の0.01%にも満たない、しかも住民の代表でも何でもない市民が何らの責任も義務も負わず、市の重要政策の立案、検討、実施、評価及び見直しの各過程に参画可能な環境づくりや機会を確保します。」端的に言えば、これが市民参画の全貌であり、これを称して市民の声だの、民意だのと言っている人たちの論は、もはや、ばかばかしいと言わざるを得ません。
     しかし、行政は、だからこそ自治基本条例を制定して、市民参画を進めることで、より多くの人に市民自治の意識を持ってもらう必要があると言うのでしょうが、それは住民の利害関係を毀損するような一部の住民のみの偏った意見しか導き出せない市民参画というシステムに条例によって正当性を持たせるに過ぎず、条例制定によって市政に民意が反映されるなどということは、全くの詭弁に過ぎませんし、このことが、自治基本条例の危険性と密接に関係しているのです。
     その危険性とは、自治の最高規範とも定義される自治基本条例が目指すものが、市民自治であり、その実現の手段として市民参画の仕組みが確保され、議会と行政は市民自治の実現を推進しなければならないとされていることです。これは、議会にとって市民自治の推進が義務化され、事実上、議会の上位に市民自治が存在していることに他ならず、具体的には、市民参画による委員会等が出した答申が本来拘束しないはずの議会の議論に対して、市民自治の推進という総則(総則とは、全体に通用する一般的・包括的な規定のこと)により、事実上の拘束、少なくとも尊重しなければならなくなるということを意味します。
     以下は、前検討委員会が作成した青森市自治基本条例案です。
    ・青森市自治基本条例案第1章総則
    この条例は、青森市の自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに、市民、議会及び行政が果たすべき、使命、役割、責務等を定めることにより、市民自治を推進し、活力ある...
    (以下略)
    ・青森市自治基本条例案第1章総則 用語解説
    市民自治 自分たちの地域のことは、自分たちで考え、決め、行動すること。
    (解説:市民自治とは、自分たちの地域のことは、自分たちで考え、決め、行動することで、この条例の土台となるものです。)
    ・青森市自治基本条例案第3章 自治の仕組み
    市は、市の政策の立案、検討、実施、評価及び見直しの各過程において、市民が参画できる環境の整備及び機会の確保に努めます。

     我々住民の正当なる代表者である議会が、全体の0.01%にも満たない、しかも住民の代表でも何でもない市民の何らの責任も義務も負わない答申に拘束されることなどあってはならいことです。そもそも、0.01%未満の市民参画に対して、市議会議員の選挙の投票率は低く見積もっても50%ですので、市民参画と市議会のどちらに正当性が存するのかは、少し考えてみれば、誰にでもわかることです。だからこそ、行政は必至になって自治基本条例を制定し、市民自治を盾に議会をねじ伏せようとしているのかもしれません。
     市民参画による市民自治を至上とする自治基本条例を制定することは、議会自身が市の最高意思決定機関という強大な権限を放棄し、我々99.99%の普通の住民の信頼を裏切る行為に他なりません。我々住民は、0.01%の住民による市民参画などという紛い物ではなく、全員参加の選挙で議員の先生方を選出し、先生方を通じて、既に自分たちのことは自分たちで考え、決め、行動しているのです。更にこのシステムでは、ともすれば、個の利益追求に陥ってしまう我々住民の要求に対して、先生方の見識や公の精神というフィルターをかけた上で政治を行うことが担保されています。このような素晴らしいシステムを有しながら、その運用が少々上手くいっていないからといって、どうして市民参画だの市民自治だのという紛い物に置き換える必要があるのでしょうか。
     我々99.99%の普通の住民は、先生方の見識や公の精神に期待し、信じているからこそ個を犠牲にしてまで選挙に出向き、政治をお任せしているのです。先生方におかれましては、貴重な議論の時間をこのような有名無実の極みとも言える自治基本条例などに費やすのではなく、我々住民にとって実のある問題の解決にご尽力いただきたいと切に願っております。
    終わり
    追伸
    3月議会で神山議員が指摘していた水資源の外国資本による買収の話について、先日テレビで興味深い話題が放送がされていました。それは、全国で中国資本が水資源を買い漁っていると取り沙汰される中で、最も買収が進んでいるのが北海道、中でもニセコ町での買収が最も多いというものです。そして、ニセコ町といえば、自治基本条例の先進地として有名なところです。報道ではこのことを関連付けていませんでしたが、果たして無関係と言い切れるのでしょうか。
     外国人が日本の水資源の活用を考えるなら、自治基本条例(ニセコ町まちづくり基本条例)中で「わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。」と規定し、まちづくりに参加する権利の中を日本人と平等に保障されているところへ投資するのは当たり前のことだと思います。
     ニセコ町では、この危機的な状況に対処するため、水源地を公有地にする買収交渉を進め、2011年5月に地下水保全条例を制定に漕ぎつけましたが、その内容は抜け穴だらけのざる条例のようです。今後外国人がまちづくり基本条例を盾に水資源奪取のために反撃をしてこないことを祈るばかりです。


    コメント by FTAK — 7月 1, 2012 @ 1:03 pm

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